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ニュースの深読みシリーズ?金融円滑化法、最後の再延長決定!?
早速ですが、前回私が担当したメルマガで
「金融円滑法の延長は無いと考えるべき」と述べました。
しかしながら年末、政府は金融円滑化法の再延長を発表しました。
「な~んや、宮内さんの言う通りにならへんかったやん」という読者の声が
聞こえそうです。
しかし、開き直りではないですが、私としては全くの想定範囲です。
何が想定範囲かというと、延長を発表する大臣発言を良く見れば判ります。
ちょっと長くなりますが、ネット記事を引用します。
『自見庄三郎金融担当相は27日の閣議後の記者会見で、
中小企業の資金繰りを支援する「中小企業金融円滑化法(返済猶予法)」の
期限を13年3月末まで1年間延長することを正式表明した。
自見担当相は(1)これ以上の延長はしないと強調した上で、
「中小企業の事業再生への支援に軸足を移す
ソフトランディング(軟着陸)をする」との考えを示した。
同法は、金融機関に中小企業向け融資の返済条件緩和などを促すもの。
ただし、(2)返済条件の変更を繰り返し申請する中小企業が増えているため、
金融機関への検査や監督を通じ、対象企業の実態を踏まえた
適切な債務者区分や引き当てを実施させる。
金融機関のコンサルティング機能の発揮を促すなど中小企業支援も進める
方針だ。』毎日新聞 2011年12月27日 棒線は筆者
(1)はその言葉の通りです。延長に懐疑的な、
金融機関関係者に対する言い訳にも聞こえます
(2)については、意味深です。「返済条件変更を繰り返す先」に対して、
「適切な債務者区分や引当を実施させる」???
適切な債務者区分・引当実施という事であれば、
金融円滑化法は全く意味がありません。
条件変更・リスケ先の債務者は、
債務者区分引下げ+貸倒引当金増加要因ですから。
そもそも同法は、貸出条件変更を申し出る債務者に対して、
条件変更に応じる努力義務を金融機関に課すものでした。
これが大臣の発言通り「適切な債務者区分」「引当金実施」
という事になれば、条件変更に応じる努力義務の意味が無くなります。
そんな事を総合的に考えると、今回の金融円滑化法延長は、
既にリスケ中の中小企業経営者にとって、
名ばかりのものと考えた方が良さそうです。
それでは、何故当局は名ばかりの法延長を決定したのでしょうか?
一つは相変わらず経営環境が改善しない、中小零細企業に対して、
「政府は支援の方針ですよー」というポーズ、
つまり人気取り政策としての意味がありそうです。
そして、これが本音と思われるのが、
私の前回のメルマガ「不良債権予備軍44兆円」の骨子です。
今年3月に法が期限切れを迎えると、
不良債権予備軍が一気に本当の不良債権に転落しかねません。
そうなれば、中小の金融機関は一気に赤字決算へ転落です。
そうなると、当局も立場がありません。
金融円滑化法終了⇒銀行の不良債権が一気に増加⇒銀行の経営不安⇒
銀行は貸出の縮小・回収⇒中小企業の破綻増...etc
つまり金融円滑化法という政策そのものが、
良くなかったという評価にもなりかねません。
つまり当局は、「中小企業の現状に配慮します」というポーズの中、
全国の金融機関に「1年猶予をやるから、極端な赤字決算にならないよう、
計画的に不良債権を処理せよ」という姿勢を金融機関に示した訳です。
政治って難しいですね。
これではっきりしたと思います。
中小零細企業にとって、金融円滑法に頼った
安易なリスケも最早通用しません。
それどころか、対応を誤ると、確実に銀行から不良債先に峻別され、
果ては貸し剥がし、銀行から廃業宣告もあるでしょう。
事実私の実感として、昨年暮れから、
特にメガバンクはリスケ案件に対して簡単には了解しません。
追加担保や追加保証を強硬に要求したり、
あからさまな金利引き上げを実施したり、等々。
さぁ、中小企業はどんな対策で自衛すれば良いのでしょうか。
私から見て、自衛のポイントは4つの「知る」です。
1.金融機関の考え方を知る~相手の考え方が判ると、
こちらの攻め口が見えてきます
2.法的なリスクを知る~リスク知れば、対策が取れます
3.銀行交渉のノウハウを知る~対銀行向けには独特の交渉ノウハウがあります
4.経営改善計画のツボを知る~銀行が納得できる計画のツボを押さえる
これらを押さえる事が、中小企業の自衛策となるでしょう。
メルマガでは説明しきれませんので、詳細は拙著
「小さな会社のための正しいリスケの進め方」
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を是非!
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是非お気軽にお声かけいただければと思います。
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