ローンストップ→競売→強制執行スケジュール

No. スケジュール内容 期間 備考
1 ローン返済停止 3ヶ月 銀行からの督促
2 信用情報事故登録 1から最低3ヵ月後 ブラック情報入り
3 担保処分の要請
(任意売却の強要)
3〜6ヶ月 銀行から家を売って返せと強要される
4 期限の利益の喪失
内容証明書が次々とやってくる(出入金などの禁止、預金の相殺、担保差し押さえ通知など)
5 保証会社、保証協会に代位弁済
返済条件の交渉が成立し、ここでSTOPの場合とNON STOPで先に通過する場合がある
6 競売開始決定 5の約3ヵ月後 裁判所からの通知書
(もう銀行から何も言ってこない)
7 配当要求の広告 6から1ヶ月以内 事件番号が付く
舞台は裁判所になる
8 執行官による現況調査 約6ヶ月間 裁判所からハガキや電話で何日に調査に行くと連絡がある
※ここから長い期間をかけて競売の3点セットを作成する
(1)物件明細書
(2)評価書(不動産鑑定士)
(3)現況調査書
9 期日が入る
(債権者及び債務者のみに通知がある)
3点セット完了時 売却基準価格・買受可能価額と入札の日時が決定する
10 売却実施の広告
新聞に広告が載る
11 裁判所の閲覧室で
物件資料が見られる
2週間 3点セットが公開される
12 入札開始 1週間 入札者は売却基準価格の約2割以上(裁判所の定めた額)を保証金として入れる
13 入札終了 1週間後 公示される
14 開札 1週間後 入札なしの場合は第2ラウンドへ、第3ラウンドで終わり→特別売却期間は1ヶ月(早い者勝ち)
15 売却許可決定 1週間後 債務者から「執行抗告」されると、2〜3ヶ月延びる場合もあり
16 売却許可決定の確定 1週間後 高等裁判所へ抗告される場合もあり
17 代金納付 約1ヶ月間 残金を納付
(但し、裁判所により若干異なる)
18 所有権移転登記 約2週間 裁判所の職権ですべての抵当権は抹消される
19 引き渡し交渉 数ヶ月間 買い受け人(落札者)と住人との引き渡し交渉が始まる
20 明け渡し
話し合いがついた場合はここで終わる
21 引き渡し命令の申し立ての訴訟手続 6ヶ月以内 住人(債務者)と明け渡しの合意ができない場合
22 強制執行
執行官や関係者約20人の日当など約150万円は落札者が負担する

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