「連帯保証人」 と 「保証人」 は、まったく違います!
「保証人」は、その通り「保証人」ですが、「連帯」が付くとどうなるか?
「連帯責任」の連帯なのでして、本来の意味に近い表現をすれば
【連帯債務者】 が正解です!
したがって、主債務者(実際にお金を借りた人)が支払い不能になれば、 即時に連帯保証人は、主債務者に代わり債権者に支払い義務が生じて、 自分の借金になってしまいます!
もし、連帯保証人が死亡すれば……?
なんと!
【負の遺産としての相続財産】として相続の対象になってしまいます。
それが嫌なら、相続放棄の手続きが必要です。
連帯保証人とは?
日本では、中小企業が金融機関から借入する際には当然のごとく求められ、 それも社長だけでなく第三者保証と言って、
- 生計を別にする方で相応の資産があるか?
- 相応の収入があるか?
を満たす同居でない方の連帯保証を求められることがあります。
では、お世話になった方から
「連帯保証人になって欲しい」
と頼まれたときは サアどうする?
その心得、
- 金額と返済期間を検討し、主債務者がもしもの折に返済可能かどうか?
- 自分なら、今回の資金使途として借入する必要があるかどうか?
- 上記に鑑み、資金使途に納得して且つ 返済可能な財産か収入があるかどうか?
- 但し、赤字補填の借入とか、 返済のための新たな借入の保証人は絶対ダメです!
その心は、赤字補填は黒字になる構造改革なければ、 同じことの繰り返しで無駄金になる!
返済のための借入は返す銀行を助けるだけで、無駄金になるため! - 同じリスクを取るなら、前向きな資金使途のみ協力しましょう!
古来より、人の連帯保証人になったが為に、 先祖伝来の田畑をすべてなくした話や一家離散の話数知れず!
今日の結論
「連帯保証人」になることは、「連帯債務者」であり、 自分が借金するのと同じこと。
それでも貴方は連帯保証人になりますか?
お勧め書籍
洲山著
『銀行にカネは返すな!』
P144~P153「連帯保証人の心構え」
一言アドバイス
結構身近な存在の「連帯保証人」ですが、 リスクは信じられないぐらいデカイです!
親の依頼でも、夫の依頼でも、兄弟の依頼でも、生き金か? 死に金か?
自分の借金として返済可能かどうか?
でも、自分で判断できない折は、洲山にお気軽にご相談ください。
借入に関しても、経営上の課題に関してもお気軽にご質問ください。












