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vol.20 『ピンチをチャンスに変える』鉄則!「リスクマネージメントノウハウその2 定期預金の解約ノウハウ開陳号!」

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『借金30億からの逆転!洲山(しゅうざん)レポート』 発行部数18,120部
事業再生・復活請負人 洲山 vol.20  2005年10月25日号
『ピンチをチャンスに変える』鉄則!
「リスクマネージメント ノウハウその2 定期預金の解約ノウハウ開陳号!」
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事業再生・復活請負人 洲山です。
お蔭様で、まぐまぐ読者ランキング総合160位 コンサル部門 第2位です!

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*会社再生は症状が軽い初期段階ならほぼ100%再生可能です!
*末期がんに近い重症なら、会社再生は無理でも事業再生なら復活可能です!
 (重症とは、商工ローンからの借入がある状態で、
 末期とは商工ローン借入3社以上です)
 (会社再生とは今の会社で再生することです)
 (事業再生とは今の会社のままでは再生不可能でも、
 会社分割・新会社への営業権譲渡・M&A等により事業としての再生です)
*不渡り事故が半年間に二回起こると、銀行取引停止=事実上の倒産ですが
 洲山なら再生・復活可能です!
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今回は、
「リスクマネージメント(危機管理) ノウハウその2
定期預金の解約ノウハウ開陳号!」 の特集です。

定期預金とは、預金者が債権者であり銀行が債務者の関係なのですから

1. その銀行に借入がなく、且つ連帯保証人でなければ、
   いつでも自由に解約OKです。

2. その銀行に借入があるか、もしくは連帯保証人であれば、
   解約には制約があります!
   借入してる主債務者の経営に懸念がある状態なら、
   銀行が貸し付け債権保全のために拘束しようとして、
   なかなか解約には応じてくれなくなります。

3. 自社の定期預金や定期積金であっても、
   自分の定期預金や定期積金であっても、
   ひとたび担保提供してしまうと、それは、自由になりません(涙)
   唯一自由に出来るのは、借入金との相殺による返済充当のみとなります

では、上記2項の場合の解約できる条件は?

(1) 借入返済が延滞したりしていないこと
(2) 定期預金・定期積金を解約しないと資金繰りがつかない
  資金繰り表作成し理解を得ること
(3) 定期預金の満期日当日に解約すること⇒定期預金は1カ月満期が望ましい

しかしながら、十分な事情説明しても、担保提供ではないが
「実質的な担保預金だ」とか? 「貸付金の見合い預金だ」とか?

訳の分からない理由で解約に応じないこともあります(怒)!

そんなときの対応は?
(1) 公開質問状を支店長宛に提出し、書面による回答要求
(2) 本店のお客様室などクレーム対応セクションにTEL交渉
(3) 各県にある銀行よろず相談所に相談する
(4) 監督官庁である、財務局に行政指導要請
(5) 金融庁「金融サービス利用者相談室」にTELかEメールで相談

*具体的対応で分からなければ、いつでも洲山にお気軽にご相談下さい!
* もし、担保提供していない定期預金を担保提供求められたら? それは、
 「すぐに解約していつでも自由に引き出せる借入の無い銀行に移しなさい」
  とのメッセージであり、「今後の追加融資は出来ません!」
  のメッセージです!
  ですから、生き残りのために抜本的対応を即考え実行すべき
  ギリギリのタイミングです!

銀行は企業にとって、経営が順調な折は良き支援者ですが、
もし、ひとたび業績不振になれば債権者と債務者の関係になります!

しかも銀行が債権者になれば、
借りている債務者の実情はしっかり把握しており、自行の預金口座は、
日々の動きもいつ大口の入金があるかもバレバレであり、
尚且つ、いつでも伝家の宝刀たる「預金ロック」を
行使出来ちゃうのですから(恐怖)!!!

でも、それは当たり前だのクラッカー?
命の次に大事なお金を預金者から預かってるのですから
貸し金が取りっぱぐれると、困っちゃうし責任問題だからですね!

したがって、「治にいて乱を忘れず!」
良いときに苦しくなっても生き残れるように、
リスクマネージメントでの、リスクヘッジ(危機回避)をしましょう!

*借入銀行では、
(1)定期預金はしないこと。
(2)もしする場合は、一ヶ月満期の自動継続にして
  すぐ満期が来て解約できる状態にすること。
(3)もし担保提供求められたら、すぐに解約して運転資金として確保すること
  企業経営者たるもの、選挙前に国会議員の先生がよく言われる
 「常在戦場」の心構えで経営をしましょう!

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■編集後記
最後まで読んで下さいまして、ありがとうございました。

今回は定期預金をいかに保全(守る)か でしたが
担保提供した預金は=「拘束預金」
担保提供していない預金は=「非拘束預金」
と言われますが、正しく名は体を表していますね!

「拘束預金」は、自分の自由になる預金ではありません(怒!)(涙!)
同じ預金なら、自由に使える「非拘束預金」を
気兼ねなしに下ろせる銀行で確保しましょう!

次号は、
リスクマネージメント ノウハウその3 借入条件変更(リスケ)ノウハウ号です
借金問題・負債問題に関してはお気軽にご相談下さい
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