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vol.31 リスクマネージメントノウハウその12 保証契約時に破綻状態であれば錯誤無効の判決活用

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『借金30億からの逆転!洲山(しゅうざん)レポート』 発行部数18,817部

 事業再生・復活請負人 洲山 vol.31 2006年1月11日号

『ピンチをチャンスに変える』鉄則!
「リスクマネージメント ノウハウその12
 保証契約時に破綻状態であれば錯誤無効の判決活用号!」

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事業再生・復活請負人 洲山です。

お蔭様で、まぐまぐ読者ランキング総合157位 コンサル部門 第2位です!

今回は、

「リスクマネージメント(危機管理) ノウハウその12
 保証契約時に破綻状態であれば錯誤無効の判決活用号!!」
 の特集です。

連帯保証人になり、
その後に主債務企業が破綻して途方にくれている方への朗報ですぅぅぅ!!

ある面、画期的な判決が確定しました。

債務者の立場からすれば、従来ややもすれば、
債権者に有利な法体系や裁判所の判断が感じられていたのですが?

今回は、借金の貸し手責任を正当に判断されました判決です。

———-ここから↓———-

保証契約時に破綻状態であれば錯誤無効

1 東京高裁2005年8月10日判決(上告不受理決定により確定)

保証契約時に破綻状態であることを知らずに保証契約を締結した保証人は、
 錯誤を理由に保証責任を免れるという内容の控訴審判決です。

 主債務者は大幅な債務超過の会社であって、
 融資当時、年利数百パーセントから千数百パーセントの1110万円余の
 システム金融に対する債務を負っており、システム金融を放置していれば、
 いずれ破綻することになることが明らかでした。

 保証人は、いわゆる情誼的保証人で、当時71才。
 頼るべき子供はなく、胃癌及び直腸癌を患っており、
 わずかな年金収入(年100万)しかなく、唯一の資産は自宅であって、
 その自宅に今回の抵当権が設定されていました。

 原審では、保証人全面敗訴でした。

2 控訴審の判決理由

 主たる債務者の財産状態(破綻状態)について、
 黙示の動機の錯誤を認めました。

 本判決は、一般論として、
「保証契約時に主たる債務者が破綻状態にないことは、
 保証しようとする者の動機として、
 一般的に、黙示的に表示されているもの」

 と明快に述べています。

 この点、保証人は、借り主が破綻したときに
 まさに「保証する」役割で保証契約を締結するから、
 保証契約書に保証人として判子をつけば、
 破綻しても保証責任が発生するというのが、
 今までの常識的な判決の流れであり、
 保証人に主たる債務者が破綻状態にあるかどうかについて
 一般論として動機の錯誤が認められると判示した判決はありませんでした。

 この点、画期的な判決ということができます。

 今まで、金融機関が「大丈夫です」と言ったか言わなかったかが、
 動機の錯誤を認める争点として争われ、
 それを言ったかどうかの立証問題になってしまい
 立証責任が保証人にあるので立証できなければ保証人は負けていました。

 本件判決は、これらを実質的に否定し、
 一歩踏み込んだ判決と評価できます。

 今後、保証人目当ての商工ローンの保証否認につかえる判決だと思います。

 本判決については、金融・商事判例1226号15頁、判例時報1907号42頁、
 判例タイムス12月22日発売号に登載されます。

———-ここまで↑———-

皆様は、どう思われますか??

「保証人は、いわゆる情誼的保証人で、当時71才。
 頼るべき子供はなく、胃癌及び直腸癌を患っており、
 わずかな年金収入(年100万)しかなく、唯一の資産は自宅であって、
 その自宅に今回の抵当権が設定されていました。
 原審では、保証人全面敗訴でした」

もし、高裁で負けていれば、この71才の善意のおじいさんはどうなるか?

この寒空に、身包みはがれて、
自宅を追い出されてしまっています(怒!)(涙!)

年収100万円で、どうやって生きていきますか??

21世紀の豊かな国 「日本」 とは到底思えませんね!

江戸時代の悪代官の世界ですね!!!

「お代官様ァァお許し下さい!!」

なアんちゃって、言わないといけない雰囲気ですが??

まともな金融機関の債権回収に忠実な行員が、
かかる詐欺まがいの説得をして連帯保証人のサインと実印を押させて、
尚且つ自宅の権利書を預かり抵当権設定させたわけですね?

スンゴイプレゼン能力であり、債権回収の立場であれば行員の鏡として、
頭取表彰ものと言いたいところですが???

*ちょっと待ったア!!!何か変ですね!!!
 この行員には、良心のかけらがあるのかな???
 100%の確信を持って、主債務企業が破綻して、
 人の良い病気のおじいさんが路頭に迷う姿が、
 ありありとヴィジュアルに予見できたはずですから!!

洲山の尊敬する、商業会の創始者である、倉本長治大先生は
「損得より先きに善悪を考えよう」
と、商人をご指導されました。

故倉本長治先生のつめの垢を煎じて金融機関の頭取はじめ全行員に飲んでもらいたいものです!

気分治しに、商業会の商売十訓をお勉強しましょう!!

———-ここから↓———-

商業界には、故倉本長治が唱えた基本理念があります。

「店は客のためにあり、店員とともに栄える」

さらにこの理念に基づいて選び抜かれたのが『商売十訓』です。

『商売十訓』は、
「商業界ゼミナール誓詞」という文章から抜き出された10の短い言葉ですが、
商業やビジネスに対する金言集として、商業界ゼミナールをはじめとする
様々な商業者の集まりにおいて、皆で唱和されるものとなっています。

一、損得より先きに善悪を考えよう

二、創意を尊びつつ良い事は真似ろ

三、お客に有利な商いを毎日続けよ

四、愛と真実で適正利潤を確保せよ

五、欠損は社会の為にも不善と悟れ

六、お互いに知恵と力を合せて働け

七、店の発展を社会の幸福と信ぜよ

八、公正で公平な社会的活動を行え

九、文化のために経営を合理化せよ

十、正しく生きる商人に誇りを持て

———-ここまで↑———-

誇りを持ち、世の中のお役に立てるビジネスをしましょう!!!

+——————————————————————–+
* 会社再生は症状が軽い初期段階ならほぼ100%再生可能です!
* 末期がんに近い重症なら、会社再生は無理でも事業再生なら復活可能です!
 (重症とは、商工ローンからの借入がある状態で、
  末期とは商工ローン借入3社以上です)
 (会社再生とは今の会社で再生することです)
 (事業再生とは今の会社のままでは再生不可能でも、
  会社分割・新会社への営業権譲渡・M&A等により事業としての再生です)
* 不渡り事故が半年間に二回起こると、銀行取引停止=事実上の倒産ですが
  洲山なら再生・復活可能です!
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洲山の尊敬するネットビジネスの師匠!!

たった4年で0から立上げ年収を億にした、
あの石田健さんの「稼ぎの思考」DVDが遂に完成です!!

様々な勉強会やセミナー等に参加していますが
これは文句無しに『最高傑作』の内容です。

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素晴らしい成功哲学が数々ありますが、

このDVDで石田さんが理路整然と、
かつ熱く語られている内容はまさしく
「ネット時代の成功哲学」と呼ぶに相応しい内容です!

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最後まで読んで下さいまして、ありがとうございました。

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