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『借金30億からの逆転!洲山(しゅうざん)レポート』
vol.127 2010年5月20日号 発行部数24,944部
「社長に笑顔とパワーを伝授する」喜望大地経営
モットー 「明るく! 元気に!! 前向きに!!!」
今回のテーマは「ギントリって読んだ事あります?」
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企業の七転び八起きをサポートするスマイルダルマ・洲山です。
本号は、大阪本部常務執行役員の神崎が、お送りします。
大阪本部に在籍し、中部、北陸、関西方面を中心に、
27件のクライアント様のお役に立つべく奮闘努力の日々を過ごしております。
皆さん、視力は良い方ですか?
私は若い頃から、ヒトとして生物学的パーツは優秀なものを持っていました。
この世に生を受け半世紀を経った今でも、歯は親知らずを一本治療しただけ、
その他の歯は全て無事、C1の虫歯一本すらもありません。
歯並びには少し問題ありますが、、、、、
(ちなみにC1はエナメル質に穴が開いた虫歯
C2は象牙質まで進んだ虫歯、C3、C4は略)
髪の毛も黒々としており、周りの人達を慮って、
毎週末には100本程抜いているくらいです。
視力だって小学校の健康診断からつい最近まで、
ず~っと『2.0』をキープしていました。
中学、高校の時は、自らを戒めるため3歩下がって挑みましたが、
やはりくっきりと一番下の字が(形?)読めたものです。
多分『2.6』はあったと思います。
また、小さいときから本を読むのが大好き、
というか活字中毒であり、新聞、雑誌はもとより、
字さえ書いてあれば、スーパーのチラシでも充分楽しめるくらいの人間です。
この間なんて、駅で配られているティッシュの宣伝文句で
ご飯を3杯いただきました。
そんな私ですら、全く読む気にならない、
字が小さすぎて読む事もできない、
それが本日のテーマ 『銀行取引約定書』(俗に言うギントリ)です。
そう、初めて銀行にお金を借りたとき、実印を押したアレです。
金銭消費貸借契約書(俗に言うキンショウ)に
ハンコを押した記憶はあるけれど、ギントリなんか憶えちゃいないよ、
って社長は多いですが、一円でも銀行からお金を借りた事のある人は、
全てこれに捺印しています。
例外なんてありません。
何故憶えていないかと言うと、第一回目の融資を受けた際に、
銀行に差し入れたままでそれ以降、
個別取引の際は提示されることはないからです。
私の知っている範囲で、これを隅々まで読んだ事がある社長は皆無です。
取り合えず、ここに捺印してくださいって銀行員に言われ、
簡単に説明されたって利息や、返済方法で頭がいっぱいの社長が
憶えているはずないですよね。
また、あまりにも銀行側に有利に書いてあるものだから、
サラッと流すだけで、
懇切丁寧に説明してくれるような行員は殆どいないでしょう。
それでは、この『日米修好通商条約』(安政5年6月19日締結)並みの
不平等条約である『銀行取引約定書』には、
どんなことが書いてあるのでしょう?
下記に特に注意しておかねばならない点を、
わかりやすい言葉でまとめてみました。
(私は根っからの浪速っ子ですんで、ちょっと訛っているかもしれませんが)
(1)担保
銀行が要求したら、いつでも保証人や、担保を差し出さなあかんで。
返済が滞ったら、かってに処分してもかめへん事憶えときや。
担保契約手続きを結んでなかっても、
銀行が占有しているもの(手形、有価証券等)は取立て、処分できんねんで。
忘れるなよ。
(2)期限の利益喪失
『当然喪失条項』(下記の条件で自動的に期限の利益を喪失する。)
1.顧客や保証人に対して、法的手続き
(破産、民事再生、会社更生、特別清算等)が開始された場合。
2.顧客や保証人の預金等に対して、
仮差押、保全差押、差押の命令が出た場合。
法的な手続きで逃げられへんで、しっかり返してや。
『請求喪失条項』(銀行から通知兼督促があり、一定期間の猶予あり。)
これが恣意的に運用されると一番怖い!!!
1.返済の遅延⇒これはしゃあない。
2.担保物権の差押または競売⇒これもまけとこ。
3.取引約定違反、虚偽報告⇒誰が決めんねん。主観性に乏しい。
4.所在不明⇒なんのこっちゃ
5.保証人が1-4に該当した場合⇒債務者にはどうすることもでけへん。
6.相当の事由が生じたと客観的に認めれられるとき⇒銀行の主観で決まる!
簡単に言うたら、返済が出けへんかったら、
期限前の分も全額返せ!という事でんな。
期限どおりに返されへんのに、どうやって全額返すねん。
教えてください銀行さん。
(相殺)
銀行がその気になれば、いつでも預金と借入金を相殺できるで。
それも予告無く、、、、
でも、債務者から相殺を申し出る場合は、必ず書面で出してくださいね。
(危険負担)
銀行としてはそれなりに注意はするけれど偽造印鑑で生じた責任は、
全て顧客が負担しなさい、銀行は一切しらんで、てことや!
銀行側の権利の行使、担保の保全、実行等に掛かる費用は
全て債務者が負担しなさいね。 とも書いてあります。
(報告及び調査)
貸借対照表、損益計算書等の財務書類を持って、定期的に報告に来いよ。
それ以外でも、銀行が請求した時は、
すぐにそれなりの書類を作って説明にこなあかん
会社の調子が悪くなったり、いやいや悪くなりそうな時でも、
すぐに報告に来なさい。
いやはや、なんと言う不平等契約でしょう。
先述の『日米修好通商条約』ですら、日清戦争勝利(1899年)までの41年間しか
有効期間はなかったのに対し、『ギントリ』は昭和37年8月6日生まれ、
既に48年も経っています。
当初の差し入れ方式から相互契約方式に換わり、
悪名高き『包括根保証』は改正によりなくなりましたが、
やはり諸外国と比較して公正中立とはとても言えません。
それでも、銀行とのお付き合いなしで、
事業活動を営んでいく事は非常に困難ですし、
この『ギントリ』が債務者に有利なように改正されるはずも無く、
その中で転ばぬ先の杖、とでもいいましょうか、
最低限して置かねばならぬ事は、、、、、
1.借り入れがある銀行に、売掛金等の入金口座をおかない。
2.既にある場合は、時間を掛けて他銀行に入金口座を移しておく。
3.社員給与の振替口座も1.と同様。
『ギントリ』に拘らず、
読みにくい場所に極小の文字で書いてあるという事は、
見方を変えればあまり見られたくない事が書いてあると
思ったほうが良いのかもしれません?
リース契約書や金銭消費貸借契約書なんかはまだ、雛形があるだけ、
あまり酷い事は書いていないケースが多いですが、
一般の契約書は充分にチェックする必要があります。
そんな事は人に言われなくても充分注意しているよ。って社長が多いですが、
最近相談に来られた社長では、『通貨オプション』『クーポンスワップ』等の
デリバティブ取引で痛い目にあっている人が非常に増えています。
これらは、現時点でも損失が確定していなくて、終了日がくるまで、
差額を支払い続けなければならないという恐ろしい契約です。
ご丁寧にも、リスク確認書にも署名捺印をしていますが、
銀行員の説明を聞いていないケースが殆どです。
多分何か言っていたみたい位の記憶で、
『何もせずに儲かる!』という欲の前には
将来リスクは抑止要件にならないのですね。
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