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vol.214 不渡り=倒産ではありません 特集号

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『喜望大地・会長:洲山(しゅうざん) 事業再生・経営変革レポート』
         vol.214 2012年3月7日号    発行部数24,869部
「借金30億円からの逆転コラム」

今回のテーマは「不渡り=倒産ではありません 特集号」
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「社長に笑顔と勇気を与え続ける!」 悩める社長の救世主・洲山です。

手形不渡りを出すと一回目は、片眼をつむると言い、
半年以内に2回目の不渡りを起こすと両目をつむると言い、
企業存続のピンチを迎えます。
喜望大地は、不渡り事故発生企業の再生に12社成功していますから、
不渡り事故を起こしても、万事休すではありません。
また、手形・小切手の正しい知識が必要ですから、
金融機関出身の宮内正一が、誌上レクチャーをします。

本号は、金融機関OBの大阪オフィス常務執行役員宮内正一のコラムで
今回のテーマは、『不渡り=倒産ではありません』です。

ターンアラウンド・エキスパート、事業再生家・洲山のもと、
日々クライアントの背中を支えている認定事業再生士の宮内です。

先日クライアントから悲鳴のような連絡がありました。
「宮内さん、回ってきた小切手が落とせない」「とうとうウチも倒産や!」
個別の情報は差し控えますが、
不渡り=倒産と勘違いしている方が結構いらっしゃるので、
そのあたりを解説したいと思います。

結論で言えば、1回目の不渡りでは即倒産とはなりません。
※「倒産」という用語には問題がありますが、
 ここでは判り易くする為に使います。
1回目の不渡りがでると、手形交換所はそのことを「不渡報告」に掲載し、
加盟銀行に通知します。
私も銀行時代毎日「不渡り報告」を見ていましたが、
「えっ!5年前担当したあの社長不渡りだしたんや…」
なんていう事が何度かありました。

不渡報告に掲載されると、
各銀行は当然要注意人物(企業)としてみなしますので、
様々な不具合…当該振出人の手形割引は拒否される等…が発生しますが、
法律的には、いままで通り当座取引、貸付取引が出来ます。
(実態としては難しい面もありますが)

一度不渡りを出し、
それから6ヵ月以内に2回目の不渡りを出すとこれは大問題です。

いわゆる「銀行取引停止処分」になり、もはや手形小切手は使えません。

それどころか「期限の利益の喪失」状態になり、
銀行は貸出金全額の一括弁済を求める、という事態になります。

更に取引停止処分を受けた者(会社)は、向こう2年間、
銀行と当座取引する事ができなくなります。

この状態に陥ると、多くの経営者は事業継続を諦め、
事実上「倒産」という事態にもなりうる訳です。

という事ですので、一度不渡りを出したからといって、
即座に事業停止に追い込まれる訳ではありません。

当然倒産状態に到る事もありません。

それよりも問題は、不渡りの「噂」により、企業が信用を棄損し、
商取引に悪影響が出る事です。

どこから噂が出るか…本来は銀行に対して出される「不渡報告」の内容を、
守秘義務を持つ銀行員が吹聴する事は無いはずですが、
私の経験上、1度の不渡りでも多くの場合噂が流れています。

ですから、決して倒産ではないものの、やはり不渡りを出す事は、
企業存続にとって大問題となります。

しかし、不渡りには違いないものの、
企業の信用を棄損させない形もあります。

代表的なものが、第2号不渡り。

例えば、契約履行を前提に手形を振り出しましたが、
取引先が契約通りの仕事をしなかった、

契約通りの商品を納めなかったので、
回ってきた手形の支払を拒否するものです。
(その他に、詐欺、紛失、盗難 等もあります)

もし手形小切手が回ってきても、契約不履行があるのであれば、
銀行と相談して第2号不渡りを申し立てるべきです。

但し、この場合、手形額面金額を用意しなければならないのがネックですが。

手形交換所に、手形金額と同額を担保として供託する事
(正式には、「異議申立提供金」と言います)

もうひとつは第0号不渡りです。

最も多い事由は、取立人からの依頼返却ですが、
その他に形式不備・裏書き不備・提示期間経過後・期日未到来等があります。

実は冒頭のクライアントは、
「取りあえず回ってきたものは落とさんとアカン」
という一心で私にTELされましたが、
明らかに第2号不渡り事由に相当する内容でしたので、
当該銀行に第2号を申し立てるべく緊急連絡を入れていただきました。

最後に小切手取引で一つ注意点です。

手形の代わりに、将来の日付を入れた小切手を発行する事をよく見かけます。

通常はその日付で手形交換にかけられますが、
仮に所持人が日付前に銀行に入金、
又は取立を依頼した場合はどうなるでしょうか?

実は銀行は、支払を拒む事ができません。

日付前でも小切手は交換に回って来ます。これを「一覧払い」といいます。

そんな事を知らない振出人からすれば、
予期せぬ日に資金が必要となる訳です。

先日付小切手は当事者間の信頼が命です。

安易に先日付小切手を発行する事は、
大きなリスクがある事を忘れないようにしましょう。

自分が知らないことでも、
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■編集後記

最後まで読んで下さいまして、ありがとうございました。

洲山が事業経営していた折は、毎月1億円の約束手形を発行し、
毎月1億円の手形を落としていました。
自転車操業を通り越して、毎月「サーカス経営」をしていました。
サーカス経営とは、高いところにるロープの上を重たい借金と言う荷物を
30億円背負って、命綱なしでわたる心境を表現しています。
安心経営の第一歩は、手形を切らない、受け取らない。です。
永遠に継続発展する経営の心構えと方策を伝授する
「白寿経営セミナーを開催して好評です。
是非、ご参加ください。

これからも、毎日の仕事に喜び、将来に明るい望みを持ち、
大地に根を生やした企業サポートに邁進します。

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事業再生を志す方のメール相談を洲山が秘密厳守で承ります

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お気軽にどうぞ。

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