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『喜望大地・会長:洲山(しゅうざん) 事業再生・皇寿経営レポート』
vol.243 2012年10月3日号 発行部数24,046部
「借金30億円からの逆転コラム」
今回のテーマは、
「社長がリスケの時に出した経営改善計画は果たして実抜計画か? 特集号」
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「社長に笑顔と勇気を与え続ける!」を旗印に、
悩める社長の救世主として、活動している洲山です。
さて、洲山が弟子入りをした遠藤晃師匠が、
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金融円滑化法(=返済猶予法案)が来年3月をもって終了しますので、
銀行業界では、出口戦略=如何にして、ソフトランディングするか?が、
大きなテーマとなっています。
本日は、其の出口戦略を開陳します。
では、、
本号は、東京オフィス執行役員・認定事業再生士(CTP)鳥倉大介の
金融円滑化法の出口戦略コラム
テーマは、
『社長がリスケの時に出した経営改善計画は果たして実抜計画か?』
金融円滑化法が来年3月に終了することに備えて
金融機関の対応は変化をしています。
金融機関側としても、リスケしている会社の債権が
正常債権と分類できるかどうかは
“実現性の高い抜本的な経営改善計画書”
(以後、実抜(ジツバツ)計画とします。)を
作成しているか否かが重要となってきます。
なぜなら実抜計画を策定するだけでなく、
その進捗をモニタリングし、企業が再生できるようコンサルティング機能を
発揮せよと監督官庁である金融庁に言われているからです。
具体的に言うと、計画があるだけではダメで、
事業計画書の達成率が80%以上を達成していないとダメとされます。
80%を切りますと、その会社の事業計画は実現可能性が認められず、
実抜計画とは認められません。
その場合は、会社の債務者区分を下方遷移(貸倒引当金を積みます)
することが金融庁より金融機関へ指導されます。
金融庁としては、金融円滑化法は企業を支援するための法律であって、
金融機関を助けるための法律ではないのだから、
企業のために金融機関がリスケを受けるのは良しとしても
債権に対して適切な引当ができていないのは問題だと認識しています。
結果として簡単に言うと、
業績の悪いリスケをしている会社の債権には
貸倒引当金を積みなさいということです。
金融機関としてはたまりません。
リスケを認めることで元金は返済されないし、
貸倒引当金は積まなくてはいけないという最悪な状態です。
リスケに応じるメリット(リスケしても正常債権だから引当なし)が
なくなるのです。
金融機関としてせっかく、貸倒引当金を積むのであれば、
思い切って債権を償却(不良債権処理)しても
金融機関としての腹の痛み具合は同じです。
ということで実抜計画と認められない会社の債権は不良債権として
処理したいインセンティブが強くなっているのです。
みなさんの会社は提出した『経営改善計画書』の
進捗を意識していますでしょうか?
金融機関に言われて考えもなしに夢のような数字を書いて提出した会社。
言われても面倒で計画を提出していない会社等は、
今度のリスケ更新は大変になります。
既に金融機関の対応に変化を感じている社長も多いかと思いますが、
それは、あなたの計画が“実抜計画”とされていないからかもしれません。
では最後に“実現性の高い抜本的な経営改善計画書”のポイントを
箇条書きにしますのでご参考にして下さい。
「実現可能性の高い」の要件として、
「一 計画の実現に必要な関係者との同意が得られていること。」
(全取引金融機関一致の支援。)
「二 計画における債権放棄などの支援の額が確定しており、
当該計画を超える追加的支援が必要と見込まれる状況でないこと。」
(過不足の無い支援。)
「三 計画における売上高、費用及び利益の予測等の想定が十分に厳しい
ものとなっていること。」
(当該企業の事業価値や事業環境に照らして十分現実的なもの。)
「抜本的な」という要件として(中小企業の場合)
「ア 有利子負債のキャッシュフローに対する比率が10倍以内となること」
(債務償還年数が10年以内)
「イ 3年内の経常黒字化、5年内の債務超過解消」
円滑化法終了後にも着実に企業再生が進む為の実抜計画作りを
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■編集後記
最後まで読んで下さいまして、ありがとうございました。
資金繰り問題さえなければ、社長ほど気楽な商売はありません。
赤字では会社はつぶれませんが、資金ショートでは会社はつぶれます。
銀行交渉は不得手で、財務も良く分からない
苦手意識の社長もご安心ください。
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ジツバツ計画もプレゼンの仕方もサポート可能です。
これからも、毎日の仕事に喜び、将来に明るい望みを持ち、
大地に根を生やした企業サポートに邁進します。
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