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『喜望大地・会長:洲山(しゅうざん)事業再生総合病院・皇寿経営レポート』
vol.277 2013年8月19日号 発行部数23,576部
「借金30億円からの逆転コラム」
今回のテーマは、「金融円滑化法の結果発表とおさらい 特集号」
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永遠に存続発展する『皇寿経営』を提唱し、推進する
「社長に笑顔と勇気を与え続ける!」を旗印に、
悩める社長の救世主として、活動している事業再生家・洲山です。
『皇寿経営』とは、人生の長寿のチャンピオンである
111歳を祝う『皇寿』から、
永遠に存続発展する事を願い洲山が命名しました。
その「皇寿経営セミナー」を今週23日(金)14:00~16:00梅田で開催します。
ご参加お待ちしています。
金融円滑化法=返済猶予法案の本質は、銀行を救うためであった
という側面もありました。
なぜならば、返済猶予をすればそれまでは得意先の格付けをダウンすべき
ところを、経営改善計画を作成する意思があれば原則返済猶予=リスケを
積極的に認めて、格付けのダウンをしなくても良いとのお墨付きを
与えたのです。
そこで本号は、事業再生コンサルタントの目から見た考察を
東京オフィス執行役員・認定事業再生士(CTP)鳥倉大輔が、
「金融円滑化法の結果発表とおさらい」と題して展開をします。
平成25年8月7日に金融庁より金融円滑化法による
リスケジュールについて最終的な集計数値が発表になりました。
====金融庁サイトより引用=====================
http://www.fsa.go.jp/news/25/ginkou/20130807-2.html
中小企業金融円滑化法に基づく貸付条件の変更等の状況について(確報値)
中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律
(平成21年法律第96号。以下「法」という。)の対象となる金融機関は、
法第8条の規定に基づき、法施行日(平成21年12月4日)から
平成25年3月31日までの間に行った
貸付条件の変更等の状況を行政庁に報告したのです。
金融庁は、当該報告の概要(確報値)を以下のとおり取りまとめ公表します。
====引用おわり==========================
内容を拝見すると、中小企業の債務者よりリスケジュールの
申込件数は4,369,962件でした。
119兆6000億円の債権が対象となりました。
うち実行件数と対象債権額は4,075,064件の112兆3490億円であり、
実行率は93.3%に及びます。
申し込んだ方は、ほぼ円滑化法の恩恵を受けております。
ではこの数値をどのように読み解けば良いのでしょうか。
まず、この集計は企業単位ではないというところがポイントです。
件数=債権契約数を意味しています。
1社でも複数の金融機関と10契約、20契約、
金銭消費貸借契約を結んでいるのは珍しくありません。
その為、この集計では日本におよそ430万社あると言われている
中小企業のうちどのくらいの会社がリスケしているかは不明です。
単純に407万件÷430万社で中小企業の94%はリスケを申し込んでいる!
とは読み解けません。
金融庁も日本の中小企業の信用不安が広まらないよう
意図的にぼかしているかもしれません。
日経新聞や、帝国データバンク、東京商工リサーチなどで報道される場合は、
およそ中小企業の30~40万社がリスケを申し込んでいるとしています。
想定として、430万社のうちの10%弱の会社が
申し込んでいるという想定です。
1社当たり10件の債権をリスケしていると考える大まかな想定をしています。
他にも円滑化法関連で報道されている数値としては、
・日銀によると2011年11月時点で44兆3,000億円程度は
不良債権予備軍ではないかとされている。
(円滑化法対象債権のうち36%程度は不良債権か)
・金融庁によると円滑化法終了で
追加支援が必要な企業は5万~6万社とされる。
(リスケ対象企業40万社のうち15%程度は再生支援必要)
・再生支援協議会は年間3000件を目標に再生計画の策定を行っている。
(再生支援協に加え、経営改善支援センターの立ち上げ
「認定支援機関による経営改善計画策定支援」は今期405億円の
国家予算が付いた初の試み。
2万社×1社当たり補助金上限200万円の助成=400億円、
上限での支援先はほんの少数でしょうから、
5万社×800千円ならば、
再生の対象企業すべてにメドを付ける計算と言えます。
今後の事業再生でもポイントの数値となりますので記憶しておきましょう。
円滑化法に対する批判は
1.円滑化法により企業の業績が良くなったわけではない
2.企業のモラルハザードを招いた
3.円滑化法に基づきリスケを利用した企業が倒産している
4.淘汰されるべき企業が温存された
と言ったところです。
これに対して事業再生に取り組む小職の私見は、
1.銀行にコンサルティング機能を発揮せよとの前提に無理があった。
円滑化法は倒産防止がメインの効果であり、
リスケ期間中の業績改善活動には課題が残った。
2.銀行窓口で「リスケお願いします」だけでリスケジュールが成立する
という安易さによりモラルが低下したという側面は確かにある。
しかし円滑化法以前には事業改善計画をキッチリ策定した上で
リスケを申し込んでも金融機関側に無視される、
長い期間の交渉が必要などリスケ実現までに有形無形の障害が
あった過去がある。
この円滑化法があったことにより、申込側も受付金融機関側にも
事業再生の為の過渡期として、良い経験となり経るべき過程
であったと理解しています。
3.円滑化法はリーマン・ショック後の倒産を年間で2000件程度、
全体の2割近く減らしたとの見方もあります。
そもそもリーマン・ショックに対応する為の超法規的措置であり、
円滑化法が原因で企業が倒産しているわけではありません。
倒産理由はとどのつまり、売上不振か借入増加に伴う利息負担
などが主要因です。
リーマン・ショックではまじめな良い企業でも一時的な売上減少
が理由で倒産した企業もありました。
倒産件数を減少させ、分散させた功績は大だと考えます。
4.小泉竹中改革による金融検査マニュアルによる不良債権処理にて
ほぼ結果が出ていると思いますが、
地方の中小企業を経済合理性により淘汰させても、
他のプレイヤーが新規参入することは珍しいという
地方経済の特徴が無視されています。
大企業が地方に参入しても非正規雇用が増え、
経済合理性のみで東京に利益が還流し、
地元に貢献しないなどの問題も指摘されています。
円滑化法により延命されたゾンビ企業はいずれ淘汰されますが、
激変緩和措置として数年の延命期間があることにより、
企業も経営者も従業員も取引先も金融機関も淘汰までの
準備ができました。
中小企業においてこれは評価されるべき事です。
上場会社については、厳密に市場合理性で事業再生なり淘汰がされるべき
と小職は考えております。
その為のプレーヤーが民間に十二分に用意されているからです。
以上が、H21年12月~H25年3月迄の3年4ヶ月の
金融円滑化法に関するおさらいでした。
アベノミクスも踊り場で正念場です。
やはり一本調子の景気回復はなく、優勝劣敗の中、
中小企業は勝ち抜き事業再生を乗り越える必要がありそうです。
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臨場感が見事です。
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