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『喜望大地・会長:洲山・事業再生・事業承継・M&Aコラム』
vol.308 2014年5月2日号 発行部数23,576部
「永遠に存続成長する『富士山経営レポート』」
今回のテーマは、
「お上もやっとこ本気になったかな?
最新の事業再生手法~特定調停スキーム 特集号」
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永遠に存続発展する『富士山経営』を提唱推進し、
「社長に笑顔と勇気を与え続ける!」を旗印に、
悩める社長の救世主として、活動している洲山(しゅうざん)です。
アベノミクスの事業再生学的な本質は、
『新陳代謝』 です。
それは、ダメな会社は退場して、意欲有る社長は起業して、
ダメな会社の社員は、これから伸びる企業に移動する事で、
社会が活性化する。
従って、退場組を如何に蘇生して、元気な会社に再生できるかが、
喜望大地のミッションと考えて、日夜前進しています。
本号は、大阪オフィス所属の常務執行役員宮内正一が、
熱く語る今回のテーマは、
「お上もやっとこ本気になったかな?
最新の事業再生手法~特定調停スキーム」です。
浪速の体育会系ターンアラウンドマネージャー、宮内です。
自宅火災から早や3か月、
このメルマガが配信されている頃には被災者生活を終え、
無事自宅に帰っていると思われます…
皆様ご心配をおかけしました
てなことで本題へ。
昨年3月、今まで比較的簡単にリスケができた要因である
金融円滑化法が終了し、
事業再生の現場では、新しい試みが始まっています。
時系列で追ってみますと、こんな感じです。
1.平成25年3月末、金融円滑化法終了
・しかーし、各金融機関に対し金融庁は
「終わったからと言って、客に無理したらしばく!」と指示。
…「しばく」とは我が大阪弁で
「とっちめてやる」的なイメージです
宮内さんの独り言:つまり銀行のスタンスは、
円滑化法前とほとんど変わってないやん(^^)/
2.平成25年春から最近の銀行の動き
・銀行と行政がタッグを組んだ官民ファンドが各地に組成される
・ファンドのカネで事業再生を支援する方針
宮:ファンドのカネが廻るのは、年商数十億以上クラスの、
上場はしてないけど地域では有名な中堅企業が対象やから、
一般の中小零細企業にはぜーんぜん恩恵係なしでーす
3.平成25年12月経営者保証に関するガイドライン
・中小企業経営者は会社オーナーであり、連帯保証人であり、
会社が潰れたら個人も破産、再チャレンジ不可になりがち…
という現況を改める方針のガイドライン
・要するに、アカン会社はさっさと潰せ!…
経営者が連帯保証債務におびえて、
潰すべき会社を潰さないのはダメ!という大方針が決定
宮:これは当局も本気になったと思いましたね~。
益々我々事業再生を支援する人間のスキルと経験が問われるで~
4.平成25年12月、日本弁護士会「中小企業再生支援の実務」セミナー
・このセミナーで「特定調停」を、中小企業再生の
新しいプラットホームにする旨の報告+運用開始!!
宮:これはピーンと来ましたね~、
平成26年はこのスキームが活きるかもしれんな~
僕は大体「お上のやる事はピント外れが多いねん」という
立場ですので、あまり買いかぶりしない方ですが、
「特定調停は結構有効かな?」という気がします。
なんせ銀行の債務免除が、メニューにはっきり乗っかってますから!!
とは言いながら、始まったばかりであまりにも事例が少ない
状態ですので、今現在はっきりしている点をだけを列記します。
・申立代理人(弁護士)が事前に金融機関調整を実施する…
弁護士さん大丈夫かな~
・資産調査は公認会計士や税理士が行う…カネかかりそう
・経営改善計画も申立て前作成、金融機関に説明を行う…
銀行さんちゃんと聞いてね
・簡易裁判所で運用…簡便な手続き…何やら緊張します
・保証協会にも債務免除を依頼できる…これはすごい!!
・要件が整えば債権者債務者共に税務上の特典が使える…
税理士の腕の見せ所
金融機関調整という意味では、私たち事業再生士が普段行っている事
との違いは基本無いのですが、簡易裁判所という公的機関を活用し、
通常ありえない保証協会の債務免除の可能性も含まれ、
更に税務署も面倒みてくれる!!
僕が有効打かな?と思った理由はこの当たりです。
しかし、弁護士先生に金融機関調整が上手に出来るかな?
という一抹の不安も…
そもそもスキームの前提は「金融機関との事前調整」
が上手くいく事ですから。
となれば、弁護士先生と僕たちのような事業再生士のタッグが、
収まりの良い組み合わせかな~と思います。
これからのスキームではありますが、
是非とも前向きにチャレンジしたいと思っています。
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■編集後記
最後まで読んで下さいまして、ありがとうございました。
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『成長』への道を歩みだせるお手伝いをするべく、
あらたな、国施策である「特定調停制度」のサポートも
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