小職は製造メーカーにて従事していたことから、
製造業の方々に有益な情報として毎回メルマガを作成しておりますが、
今回のメルマガは製造業の方々のみならず他業種の方々にも
有益な情報だと思いますのでご一読ください。
経済産業省は、新型コロナウィルス感染により影響を受けている
中小企業者への資金繰り支援措置として、
セーフティーネット4号を発動することを決定しました。
この措置により、新型コロナウィルス感染症により影響を受けた
中小企業者について、信用保証協会が通常の保証限度枠とは
別枠で借入債務の100%を保証する制度です。
セーフティーネット4号とは、
自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により
経営の安定に支障を生じている
中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、
災害救助法が適用された場合および都道府県から要請があり、
国として指定する必要があると認める場合に、
信用保証協会が通常の保証限度枠とは別枠で
借入債務の100%を保証する制度です。
対象中小企業者の条件は、指定地域において1年以上事業を継続しており、
災害の発生に起因して、
当該災害の影響を受けた後、
原則として最近1ヶ月の売上高が前年同月に対して20%減少しており、
かつ、その後2ヶ月を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に対して
20%以上減少することが見込まれる中小企業者です。
保証条件は、経営安定資金が対象で、保証割合は100%、
保証限度額は一般保証とは別枠で2億8,000万円です。
現在、資金繰りに窮し金融機関から条件変更の応諾をいただいている
中小企業者の方々は正直、ハードルが高いと思われますが、
取引金融機関に打診されたらいかがでしょうか。
小職でよろしければいつでもご支援させていただきます。