中小零細企業の事業再生に携わって早や幾歳。
様々な態様の事業再生に関わらせていただきました。
自分で言うのも何ですが、クライアントの皆様には、
それなりに評価されていると勝手に思い込んでいます。
しかし、クライアント様のご期待に対して、
対応が難しい事案があるのも確かです。
特に法律的な問題について、相手は法律ですから、抜本的な解決というより、
ソフトランディングせざるを得ない事もあります。
しかし、その中でも、「これは絶対おかしい!!」と思う法律。
その代表格は、「日本の保証人制度」です。
世界でも稀な悪法と言われる制度ですが、どれだけ恐ろしいものか、
クライアントの事例は出しにくいので、私の実体験で説明します。
私の父は大阪で小さな町工場を経営していました。
社員というか職人さんが多い時は10名ほどいたでしょうか。
経済の成長期にも支えられ、それなりに良い時期もあったようです。
ところが突然、取引先の倒産で4000万の不渡り事故が発生しました。
町工場にとっては、事業存続の一大事です。
幸い当時のメインバンクから、支援の申し出がありましたが、
問題はその条件です。
条件とは当時二十歳の大学生であった私を、保証人に入れる事です。
父 「ちょっと悪いけど銀行の書類にハンコおしてくれや。
どうせお前が跡取りやからな」
・・・銀行に言われるがままの要求を、私に伝えました。(;一_一)
私 「ええよ」と気軽に返答したのは、何も知らない学生だったからです。
ところがこれを知った母が「まだ学生の息子を道ずれにする気か!!」
「保証人は借りたあんたと同じ責任があるんや」と猛反対。
(母は保証人のリスクを良く理解していました・・エライ(^。^)y-.。o○)
結局、私が保証人に入らず、何とか資金調達には成功し、窮地を脱しました。
ところが、その数年後、又も大きな不渡りを掴まされた父は、
事業を大幅に縮小、結局さらに数年後には事業閉鎖に追い込まれました。
残念ながら全債務を返済する事はできませんでした。
さてこの場合、私が保証人であればどうでしょうか?
経営に関与した事も無い20代の若造が、過大な保証債務を背負う訳です。
もしかしたら「破産」を選択したかも知れません。
今でもこの時の事を思い出すと、うすら寒い思いがします。
「あの時俺が保証人に入っていたら、間違いなく人生真っ暗」、
少なくとも今の私は無いと思います。
そもそも生計を一にする妻や子供を保証人にして、
銀行も一体何の得があるのでしょうか。
万一の際、回収金額が増える見込なんてほとんど無いにもかかわらずです。
しかし未だに、私のクライアントに対して、
金融機関から「息子」や「嫁」を保証人に入れろ、
という要求をかけてくる事があります。
私はクライアントの社長に、
原則として「絶対拒否」をアドバイスするようにしています。
ところがこの天下の悪法も、潮目の変わる空気があります。
「中小融資の個人連帯保証を経営者に限定、金融庁」 2011/2/28 日経新聞
見逃しそうな小さな記事が、新聞の隅に載っているではないですか。
(もっと大きく載せるべき大ニュースと思うのですが・・・)
元々民主党の政権交代マニュフェストには、この問題が記されています。
○自殺の大きな要因ともなっている連帯保証人制度について、
廃止を含め、あり方を検討する。「民主党の政権政策Manifesto2009」より
子供手当、高速道路無償化等々 出来もしないマニュフェストで、
ほとんどの国民はウンザリモードだと思いますが、
保証人制度改革には、政権も前向きに動き出したようです。
もう少し詳しく見てみましょう。
平成23年2月28日付金融庁発表の抜粋です。(HPより)
金融庁では、「主要行等向けの総合的な監督指針」、
「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」及び
「金融検査マニュアル」の一部改正(案)を
別紙1~3のとおり取りまとめましたので、公表します。
○経営者以外の第三者による個人連帯保証等の慣行の見直し
経営者以外の第三者の個人連帯保証を求めないことを
原則とする融資慣行を確立し、
また、保証履行時における保証人の資産・収入を踏まえた対応を
促進するため、監督指針に新たな項目を追加するとともに、
金融機関に対して、次の対応を求める。
この見直しによって、今後金融機関は、
経営者以外の第三者、奥さんや子供に対して、
追加保証人を要求する事が難しくなっていく方向と考えられます。
更に言えば将来、現在の第三者保証人を外す事ができる可能性も、
期待できるかもしれません。
少なくとも今後、銀行から第三者の追加保証人を求められた場合、
新しい金融検査マニュアルを武器に、
堂々拒否する交渉が可能になるでしょう。
このニュース。
是非中小零細企業の社長に知っていただきたく、
コラムにさせていただきます。