初の著作「小さな会社のための正しいリスケの進め方」が、
同文館出版・DoBooksシリーズの7月上期売上NO.1となりました。
感謝感謝でございます。
さて本題に入ります。今年3月17日
「天下の悪法!?「連帯保証人制度」が変わるかも・・・」という
メルマガを送らせていただきましたが、今回はその続編です。
※先週配信のメルマガと被りますが、続編という事でご容赦ください。
7月14日、金融庁は「経営者以外の第三者による個人連帯保証等の
慣行の見直し等に対するパブリックコメント結果等について」を
発表し、即日実施するとの事です。
メインの中身として、
「個人連帯保証契約については、経営者以外の第三者の個人連帯保証を
求めないことを原則とする」とありますので、
今後第三者保証は基本的に無くなる、と素直に思いたいのですが、
どうもそう簡単では無いようです。
金融庁の発表内容をよくよく見てみると、
幾つか「ハテナ?」を発見しました。
まず、何時から適用されるかという問題です。
既に数名のクライアントから、私に問い合わせがありました。
これは明確です。「施行日以降の契約について適用」となっています。
つまり、本年7月14日以前の契約については対象外です。
クライアントにも同様に説明しましたが、皆さんがっかりモードでした。
続いて、すべての借入・ローンに適用されるのでしょうか?
残念ながら全てが対象ではありません。
「住宅ローン・無担保ローン等といった個人ローンは対象外」です。
ん~??これもちょっと期待外れな感じです。
しかし、もっと気になる点があります。
「特に、経営者以外の第三者が、経営に実質的に関与していないにも
かかわらず、例外的に個人連帯保証契約を締結する場合には、
当該契約は契約者本人による自発的な意思に基づく申し出による
ものであって、金融機関から要求されたものではないことが
確保されているか。」
よーするに、経営に関与していない人を保証人にする場合は、
「自発的に保証したい」と申し入れを受けた場合は、
保証人にして問題ないですよー。
但しそんな時は、ちゃんと書面等で
「金融機関が要求したものでは無い」という
証拠を残しなさいよー。という事です。
これもどうかなー?という項目です。
世の中の連帯保証人、特に経営に関与していない第三者の連帯保証人の
99.999%は、「止む無く」ハンコを押したはずです。
少なくとも私は「自発的に保証人になった人」を見かけた事はありません。
ほとんどが銀行から「第三者の保証人が必要です」と要求されたので、
嫌々保証人を引き受けたはずです。
「自発的」か「金融機関から要求」か。線引きはかなり微妙な気がします。
しかし、こんな微妙な内容も含まれているとはいえ、
以前より第三者保証人が減少する事は間違いないでしょう。
それでも稀に「第三者の保証人を要求」される事は否定できません。
そんな場合、こんな切り返しはいかがでしょうか。
「原則第三者保証人は禁止のばす」「自発的な保証人などあり得ない」
「それは銀行の強要ですか?」
予想外の切り返しに、銀行員もだじろぐでしょう。
知らなければ、銀行に言われるまま。
でも知っていれば、堂々と交渉する事が可能になるのです。