最近、「金融円滑化法が来年3月に終わったら、
中小企業の倒産が増えるんちゃうか?」という質問をよく投げかけられます。
私の答えは決まっています。
「一部が厳しくなるだけで、本質は変わりませんよ」
さりとて、その裏付けを説明するには少々時間がかかります。
ところがこのメルマガを書こうと思った矢先、
かっこうのネタが入って来ました。
平成24年11月1日金融担当大臣談話がHPにアップされたのです。
ポイントを掻い摘みますと、次のようになります。
1.金融庁としては、円滑化法の期限到来後も、貸し渋り・貸し剥がしの発生や
倒産の増加といった事態が生じないよう、
引き続き、日常の検査・監督を通じて金融機関に対し、
他業態も含め関係金融機関と十分連携を図りながら、
貸付条件の変更等や円滑な資金供給に努めるよう促してまいります。
私の感想「えっ?それやったら法律が無くなるのは意味ない事じゃん」
2.円滑化法の期限到来後も不良債権の定義は変わりません。
私の感想「ますます意味ないじゃん」
3.「経営改善計画が1年以内に策定できる見込みがある場合」や
「5年以内(最長10年以内)に経営再建が達成される
経営改善計画がある場合」は、不良債権に該当しません。
私の感想「要するに、ちゃんとした計画があれば良いのね」
どうでしょうか。
ついでに某銀行支店長と、飲み会でのハナシ。
宮内「支店長。円滑化法の後どないすんの。まさか貸し剥がしに
走るんちゃうやろな~?支店長とこ、キッツいからな~」
神崎支店長「宮内さん。そんな怖い事言わんといて。
少なくとも利息払ってる先に、エグい事できまっかいな」
宮内「しゃあけど、おたくとこの次長が、顧客選別に入ったって言ってたで」
神崎支店長「それはいつもの自己査定。検査対策やから気にせんといて」
宮内「んじゃ、せいぜい金利しか払えん取引先はどないすんのん」
神崎支店長「何とかして、少々無理でも
再生するような計画を作るしか無いやん。
宮内さんそこは判ってるやろ」
宮内「んじゃ、計画を作れん先はどうする」
神崎支店長「そら、タイミング見ながらサービサー行きや。
でもお客さんもその方がええんとちゃう」
宮内「まぁ、サービサーやったら、
債権放棄の交渉はグッとしやすくなるからな~」
神崎支店長「宮内さん。しゃあけどメガと収益のええ地銀は要注意やで」
宮内「やっぱり…」
神崎支店長「あいつら儲かってるから、結構ハッキリしよるで。
ウチは儲かってないからせぇへんけどね~」
半分ホンマの半分フィクションですが、ポイントは間違っていません。
それでは円滑化法終了の後、リスケ中の中小企業に対し、
銀行はどんな行動を取るでしょうか?
私見ですが、具体的には次のような事が起こると思っています。
1.従来認められた、1年というリスケ期間は認められず、
延長期間は無条件に半年になる。ひどい場合は3ヶ月。
2.金利を上げられる。信金信組は0.何%程度だか、
メガや大手地銀は軽く1%以上を要求
3.計画書に対して、ネチネチ質問してくる
…リスケ延長に今まで以上の時間がかかる
4.特にメガや大手は、経営改善計画が立てられない中小企業の債権を
さっさとサービサーに売却
5.年商2-30億クラスの中小企業の場合、
中小企業再生支援協議会への持ち込みが増える
「それはそれで大変やん」と思う方が多いと思います。
しかしながら、起こりうる事象が明らかであれば、
本質的には問題ありません。
適切な対策を取る時間も、今なら十分あります。
冒頭、円滑化法が無くなっても「本質は変わりません」と述べました。
お悩みの方は是非お声かけ下さい。
プロのアドバイスがココロの薬になると思います。