浪速の体育会系ターンアラウンドマネージャー、宮内です。
早いもので、本年2度目の登場です。
私のネタは、金融、銀行、不動産ネタが多いのですが、
今回は税金ネタを少々。
ちっょと古いですが、本年1月3日、
日経新聞電子版(有料会員限定)に興味深い記事がありました。
「税金滞納で財産差し押さえ 延期の申請、15年4月から可能に」
というタイトルです。
私たち事業再生に携わるコンサルタントにとって、
税金とどのように向き合うかは、大きなテーマです。
弊社のクライアントの多くは、
資金繰りが逼迫した状態で弊社の門を叩かれます。
多くのパターンとしては、
銀行返済の緩和…要するに銀行元金返済の
リスケジュールから処方が始まるのですが、
それでも資金繰りが持たない(>_<)
という事例も数限りなくあるからです。
そのような際に問題となるのが、
租税債務や社会保険料が滞納する場合です。
これは、極めて危険な状況です。
税務署は年々徴税を強化していますから、
期日通りに支払いができない場合、
先日付小切手を求める事から始まり、
預金の差押え、不動産の差押え、
果ては「売掛金」まで差押えされる事があります。
売掛金の差押は「大事件」です。
取引先に差押通知が発送される訳ですから、
「税務署に差押される会社とは付き合いできん」…
イコール「事業継続の危機」に直面する事になります。
通常銀行等の債権者は、裁判を起こして判決を取り、
その上で差押えを実行するのですが、
税務署に限っては「即日」差押えできる権能を持っています。
ですから、安易な税金滞納は厳に慎むべきです。
というのが建前ですが、税務署員も人の子です。
税金を滞納していても、明確な納税計画を立て、
それを実行する姿勢を示せば、
意外に協力していただける場合もあります。
私たち喜望大地のコンサルタントは、
納税計画作成の支援も少なからずお手伝いする訳ですが、
税務署側の対応は今までマチマチだったのが現状です。
今回の日経新聞は、「今までマチマチだった対応」を、
「一定のルールある対応」に転換するという趣旨に見えます。
記事の内容を一部抜粋します。
「やむを得ず税金を滞納している人が早く生活や
事業の再建に取り組みやすくする」
「申請が認められると、
1年以内の期間で差し押さえを猶予してもらえる」
「原則として担保が必要」
「滞納額が100万円以下の場合は担保不要」
「新制度は消費税や所得税、相続税といった国税が対象」
しかし、「お上も窮境状態の中小企業経営者の事を考えてくれるんや」
と甘く考えるべきでは無いと思います。
記事には「滞納者が自ら申請できるようにする」ともあります。
つまり、自らが何もしなければ、
今まで通り厳しく追及する事は変わらない、という事です。
そこで私たち事業再生コンサルタントの出番です。
納税計画は、私たちがクライアントの社長と作成する
「経営改善計画」の骨子の一つだからです。
喜望大地は、単に銀行対応だけのコンサルタントではありません。
税務、組織、人事、マーケティング、戦略 等々 あらゆる部門で
中小零細企業を支えていくコンサルタント集団です。