中小企業経営者にとって重要な監督指針が、
平成23年7月14日に金融庁より公表及び同日適用されました。
『今後締結する借入に対し、経営にタッチしていない第3者の連帯保証は、
原則認めませんよ』という監督指針です。
「倒産したら、自分は仕方ないが、妻と子供も破綻してしまう。
回避したいが、既に契約してしまった」
という社長にとっては朗報です。
さて、具体的にはどのような場合に認められ、認められないのでしょうか。
金融庁のサイトにて金融庁の考え方が示されていますので、
皆さんが興味ありそうな箇所を抜粋致します。
〈金融庁サイトより抜粋し、一部加工〉
1.書換や連帯保証契約の更新(継続)も本指針の対象となる
なお、根保証付手形貸付の書換継続や個人連帯保証契約の更新(継続)などの
契約については、『金融機関が新たに個人連帯保証契約を締結する場合には、
本監督指針を踏まえた対応が求められる』こととなります。
2.住宅ローン等の個人ローンは対象外とする
『住宅ローンや無担保ローン等といった個人ローンは対象外』であり、
法人向け融資および個人事業主向け融資が対象となるとの理解でよいか。
また、物上担保も対象外との理解でよいか。
意見の通りです。
3.経営者か第三者の判断時期は、個々の保証契約締結時となる
『「経営者」か「経営者以外の第三者」であるかを判定する時期は、
本監督指針施行後の個々の保証契約締結時(契約前の説明時を含む)です。』
なお、保証契約締結時に経営者であった者が、
後日、経営者以外の第三者になったとしても、
本項目における「特段の説明」が必ずしも付加されるものではありません。
詳細は、下記サイトをご参照願います。
http://www.fsa.go.jp/news/23/ginkou/20110714-2.html
http://www.fsa.go.jp/news/23/ginkou/20110714-2/01.pdf
http://www.fsa.go.jp/news/23/ginkou/20110714-2/02.pdf
http://www.fsa.go.jp/news/23/ginkou/20110714-2/03.pdf