何らかの事情で、クレジットカードのキャッシング枠・ローン枠を使い切り
比較的金利の安い、銀行系の消費者金融を使い切り
消費者金融を3社以上借りまくっている方々は、
「多重債務者」と呼ばれます。
それは、返済のために借入をしなくては資金が回らず
金利ばかり負担がかかり、元金はさっぱり減らない?
毎月毎月資金繰りに追われ、生活が一向に楽にならない
「働けど働けどわが暮らし楽にならざり じっと借入残高を見る」
の世界です!
誰のために生きているのか? 消費者金融のため?
何のために生きているのか? 金利を貢ぐため?
日本が貧しい時代に、家計の消費支出に占める
飲食費の割合(生活水準を計る一つの目安になっています)
を分析するのに「エンゲル係数」がありましたが
元利金の支払の割合にて、 「多重債務係数」 が考えられますね。
世に言われる 「自転車操業」 で、借りなければ 即 家計は 破綻
永遠に支払の自転車を漕ぎ続けられる筈はあ~りませんから、
たどり着く先は 一家離散・自己破産・自殺 の危機です。
では、解決策はあるのか?
それがあるのでぇ~す!!!
借金整理のノウハウは
1.借金の一本化
2.任意整理
3.特定調停
4.個人再生法
5.自己破産
上記5つの作戦中で、裁判所の力を借りて
債務整理をする作戦が 3.「特定調停」です!
すなわち、平成12年に平成の徳政令の一環として施行された「特定調停法」
(正式法律名:特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律)
に基づく、大変使い勝手の良い制度です!
原則として、本人が簡易裁判所に申立します。
※弁護士もしくは認定司法書士に委任もOK
*認定司法書士とは、法務大臣の認定を受け、簡易裁判所の対象となる
民事事件に対して、弁護士と同じように代理人となれる司法書士。
では、どのようなメリットがあるのでしょうか?
メリットその1. とにかく安い! 業者一社に付750円前後で申立OK!
メリットその2. 申立の事件番号を消費者ローン会社に通知すると
その後は催促がストップされるので
催促のTELの無い平穏な日々が過ごせます。
メリットその3. 利息制限法を越えた金利である出資法上限金利に関しては、
利息制限法に引き直した計算にて
結果として引きなおした分だけ元金が減ります。
メリットその4. 将来利息0での決着の可能性高い=利息なしで、
元金だけのらくらく弁済
メリットその5. 特定調停する業者を自分で選択OK!
(例:銀行のローンはそのままにして、
消費者ローンのみ申立OK!)
物事は良いことばかりではありません(涙)からどんなデメリットがあるのか?
デメリットその1. 世に言われる「ブラックリスト」に載りますから
一定の社会的制裁を受ける
・約5年間は、新規のローンはまずNG
・クレジットカードは使えなくなる
デメリットその2. 安定した収入があり、3年(最長5年)で完済が条件
つまり、金利引き直した元金の2~3%の
返済原資があることが決め手
デメリットその3. 時間がかかります。平日に簡裁に行ける事が条件
メリットとデメリットを良く考えて、
自分の性格と動ける時間をよ~く考えて決めましょう!
とにかくお金がないけど破産せずに債務整理したい人は、
簡裁の調停意委員の先生の力を借りる「特定調停」がお勧めです。