不本意ながら、事業に行き詰まり、
約定弁済ができなくなり3ヶ月延滞すると
銀行では、事故扱いとなります!
その後、催告書が届き、それでも支払い不可能なら、内容証明郵便で
「期限の利益喪失」通知が届き、分割で支払う期限の利益がなくなり、
「残金全額を耳を揃えて、一括で支払え!」
との恐ろしい通知が届きます(涙!)
分割で支払えないものを一括で支払える訳は、あ~リマせんから
さあ、どうする(怖!)
でも、債権者も分割で支払えないものを
一括で支払えるとは思っていません(当たり前ですぅ)
次のステップとして、債務者と連帯保証人の預金があれば
拘束して(=ロックして出金ストップ)
貸し金と預金の相殺による回収が実行されます。
そして、担保不動産があれば「売却して返済してください」
との要請があります。
その要請を拒否すると、差押(=競売)を裁判所に申し立てされますぅ。
でありますから、競売になる前に、分割弁済の話し合いがつくか?
分割弁済が困難なら、不動産は任意売却する方向が望ましいです。
但し、任意売却するには、上手な売り方と、
上手でない売り方がありますから、その道のプロにご相談をお勧めします!
その折に、問題となるのが金利と遅延損害金の扱いですぅ。
専門用語で、「無剰余(むじょうよ)」であれば、
不動産の実勢価格より抵当権の設定と借入金の残高が多い状態ですから
債権者も元金が回収できれば御の字であり、
大概元金も全額は回収不可能です。
専門用語で、「剰余(じょうよ)」であれば、
不動産の実勢価格より抵当権の設定と借入金の残高が少ない状態ですから
債権者は、元金は勿論、
金利と遅延損害金(14%~18%)を請求してきます。
100万円以上の借入金の利息制限法上限金利は、15%ですから
銀行の遅延損害金は、利息制限法を上回る
あっと驚く高金利ですぅぅぅ(怒!)
そんな高金利を支払ったら、せっかくの剰余部分が無くなってしまって、
債務者の手元に残るべき貴重な資金が枯渇します(涙!)
大概の場合、遅延損害金減免のお願いを書面持参の上、
お願いをすれば了解いただける場合がほとんどです。
でも、たまにNGを主張される強硬な債権者もいらっしゃいます。
そんなときでも、誠意と熱意を持って交渉して、
お願いをすれば道は開けます!
洲山にとって、一度の例外もあ~りません。
それは、不本意ながら唯一の財産である不動産を処分して
債務弁済をして再生を志す企業の立場を考えれば
自信を持って説得できるからです。
これには、信念を持って交渉に臨み、お願いをプレゼンします。
借り入れ金の残高によっては、遅延損害金か約定金利かによって、
数百万円から数千万円の差額が発生しますから
万やむを得ずに、所有不動産の処分による
債務弁済をせざるを得なくなっても、悲観することはありません!
オーナーが再生の熱意さえあれば、道は開けますから、
方法ややり方がわからない場合は、プロに相談しましょう。
洲山は、所有不動産を10箇所中9箇所競売事件の当事者になりましたから
債務者の気持ちが痛いほどよくわかります。
自分が知ってる知識と、プロが知ってる知識ノウハウとは、
天と地ほど受け取るべき資金が違ってきますから。