洲山コンサルタントコラム

相続まるごと解決センター 『遺産分割協議書』による相続財産の問題点

レッスン2.「遺産分割協議書」による相続財産の問題点

資産家の父が亡くなり、膨大な資産(不動産・預金・有価証券等)を
残した場合は、どうなるかご存知ですか?

遺言があり、遺言執行者が決まってれば、
遺言書に基づき、遺言執行者が事務手続きを進める事が出来ますが、
遺言書が無かった場合は、
戸籍謄本にて、相続人を特定して、
相続人全員の合意による「遺産分割協議書」を作成し、
全員が、署名し、実印を押印し、印鑑証明書を添付しないと、
全ての財産が相続できません。

何億円もの財産が凍結されてしまい、
法定相続によれば、1億円を相続できる権利があったとしても、
手にする事は出来ません。

仲の悪い兄弟や、腹違いの子供や孫がいらっしゃれば、
感情のもつれ等により、
意地でも押印しない!
などの抵抗されると、難儀します。

要するに、銭カネではなく、誰それが嫌いの感情論では、
つける薬が無く、誰の話も聞かないとなると、
永遠に解決できなくなります。

また、相続人が亡くなると、代襲相続として、
その権利を子供や孫が引継ぐので、相続人がどんどん増加しますし、
中には、海外に生活していたりすると、
署名・実印による押印と印鑑証明書の段取りが大変です。

考えただけでも、頭が痛くなりそうですね!

解決策は、ただ一つ、
「遺言書」それも公正証書遺言で、
遺言執行者が、死なない・ぼけない・潰れないの
3原則に適う事が必須です。

親から引継いだ財産を次世代に残したい場合も、
自分の人生を賭けて築いた財産を子や孫に残したい場合も、
どのようにすれば、残せるかをワンストップで解決できるのが、
相続まるごと解決センターです。

お気軽に、ご相談ください。
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