企業と金融機関があらかじめ定めた期間や融資限度額の中で、
企業の要請に基づいて金融機関が融資を実行することを法的に約束すること。
つまり、企業と銀行が前もって借り入れ限度額を設定しておき、
その限度額までは、企業が自由に銀行から借り入れられる、という契約。
企業は、借入金に対する金利のほかに、契約時に手数料を払う必要がある。
法律上、この手数料は金利として扱われるので、企業があまり借り入れを行なわなかった場合、
高金利融資をしたことになり、銀行は法律に抵触する恐れがあった。
しかし、1999年、「特定融資枠契約法」によって「一部のコミットメントラインに対してのみ手数料を利子とみなさない」という例外的な措置が認められ、現在では資本金3億円超の株式会社、特定目的会社であれば、自由にコミットメントラインを設定できる。