用語集

会社更生法

会社更生法とは、経営破綻に陥った企業を倒産させることなく、
事業を継続しながら会社を再建することを目的とする法律。
株式会社の再建の手続きとしては最も一般的なもので、
大企業の救済のために利用されることが多い。
会社更生法が適用されるための要件は
(1)破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがあるとき
 破産手続開始の原因は、支払不能と債務超過。
このような場合に、破産手続開始原因のおそれが認められる。
(2)弁済期にある債務を弁済すれば、その事業の継続に著しい支障を来すおそれがあるとき
企業が無理に資金を集め、借金を返済しようとして、事業を継続できなくなってしまうのであれば、
借金を返せる状態にないといえます。このような状況において、会社の再建を図る必要があるのです。 

会社更生法が適用されると、会社の更生計画を立てて、それを実行することになる。
裁判所に選任された更生管財人が、会社の財産状況の調査を行い、今後の事業や借金返済の見通しを立てて作成した更生計画を立て、それを裁判所に提出し、この更生計画案が適正なものであると認められれば、更生計画が発動し、それに従って会社の事業や借金の返済を行いながら、会社の立て直しをしていくことになる。

会社更生法が適用されても、会社が潰れるわけではなく、基本的に会社の事業は継続しているため、
従業員への影響は直ちにリストラ等が行われるわけではない。
しかし、実際には、会社の再建のため、希望退職や関連企業への出向、従業員の整理解雇などを行う場合が多く、
また退職金の支払いのための資産が残っていない場合が多い。
なお、従業員が退職金を確保するため、「未払い賃金の立て替え払い制度」を利用することはでき、
会社が退職金を支払ってくれない場合、国が会社に代わって立て替えてくれる制度。これを利用すれば、従業員が退職金を確保することができる場合がある。しかしなかなか申請が通り難い一面もある。

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