用語集

個人版民事再生法

平成の徳政令ともいえる債務整理法。

利用するには「返済不能に陥る恐れがある」「住宅ローン以外の一般の債務が3000万円以下である」「安定した収入がある」などの条件をクリアする必要がある。

自営業者は「小規模個人再生手続き」、サラリーマンは「小規模個人再生手続き」か「給与所得者等再生手続き」かのどちらか有利な方を選ぶことができる。
どちらの手続きについても、整理後の債務額は原則として1/5前後に減額される。

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