用語集

金融改革プログラム

「金融再生プログラム」の後を受けて、金融庁が策定・公表した新しい金融行政の指針。平成17年4月からの2年間に実行すべきプログラムが書かれている。それまでの金融行政は不良債権問題への緊急対応を中心に「金融システムの安定」を重視していたが、このプログラム以降、将来の望ましい金融システムを目指した「金融システムの活力」を重視している。

平成14年に策定された「金融再生プログラム」が、
主要行の不良債権問題からの脱却に代表される「金融システムの安定」を重視したものとすれば、
「金融改革プログラム」は「金融システムの活力」を重視したものと位置付けることができる。

金融サービス立国を実現する上での視点として、
1.利用者ニーズの重視と利用者保護ルールの徹底、
2.ITの戦略的活用等による金融機関の競争力の強化及び金融市場インフラの整備、
3.国際的に開かれた金融システムの構築と金融行政の国際化、
4.地域経済への貢献、
5.信頼される金融行政の確立
の5つを提示。

具体的には「投資サービス法(仮称。06年6月、金融商品取引法として成立)」の制定、
金融コングロマリット化に対応した金融法制の整備、
バーゼルII(新しい自己資本比率規制)導入を踏まえた主要行のリスク管理の高度化、
会計基準の国際的な収れんに向けた積極対応などを盛り込んでいる。

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