株式が分散している状態には、リスクがあることをご存知ですか?
いくつかの理由で株式が分散している状態の企業は多くあります。
今まで通りに運営を続けていたとしても、株式が分散していることを理由に一気に状況が変わってしまう事があります。
経営者として、ご自身が経営に立てない状態になった時のことは考えていますか?
株式分散により、自身が求める後継者に事業を継承出来ないなど、後継者争いの火種となった事例もあることをご存知ですか?
それらのリスクを回避するためにも、事前に株式を集約するなどして対策しておくことが大切です。
こちらのコラムでは、株式分散のリスクと対策方法を解説していきます。
株式分散とはどのような状態?
「株式分散」とは、会社の株式が複数の株主によって保有されている状態を言います。
上場企業の場合は、不特定多数の株主がいることが前提で、株主が経営するわけではなく、取締役が経営を行います。
このことを所有と経営の分離といい、会社の所有者と経営者を分離する仕組みとなっています。
株主が所有者、取締役が経営者にあたります。
多数の株主から資金を集め、経営者が利益を生むことで株主に配当として還元しています。
一方、非上場企業の場合、株主が複数いること自体が、リスクとなります。
いくつかの理由で株式が分散することは自然的ですので、多くの企業は株式が分散していることを問題視していません。
しかしながら、後述する株式分散のリスクや、大企業でも起こった過去の事例を知れば、明日は我が身と感じることでしょう。
株式分散はなぜ起こる?
- 名義株式により分散
株式会社の設立には、1990年の商法改正までは発起人が7人必要でした。
創業者が100%の資金を出していても、親族や従業員などの名義を借りて会社を設立していました。
そのため、1990年以前に設立された会社では現在も、設立時の発起人が株式を保有することで、創業者やその後継者が保有できる株式数割合が減っている場合があります。
名義を貸した方の中には、「ただ、名前を貸しただけ。」と思っていて株主であることを認識していない場合もあります。
また、株主であることを認識しないままに名義人が亡くなって相続が発生し、株主の所在が分からなくなるケースも考えられます。 - 相続により分散
株式を保有する株主が亡くなり相続が発生し、株式が細分化され複数人に継承されれば、より複雑に分散することになります。
経営がうまくいっている会社ほど、株式の価値は高くなり、相続税の関係で、一人の相続人が全てを相続することが出来ずに分散する可能性があります。
また、会社設立から年数が経っている会社であれば、相続が繰り返されて多くの分散が発生していると考えられます。 - 第三者に株式を与えた
創業時に資金調達のため、実際に援助してくださった方に株式を発行することもあります。
この場合も、前述の相続による分散が発生することでより細分化されている可能性があります。
また、相続税対策として親族以外へ株式を渡すということがされているケースもあります。
自身の保有する株式を減らすことで相続税を抑えるということです。
2009年からは事業継承税制が制定され、この方法が取られることは少なくなりました。 - 役員や従業員に株式を与えた
役員や従業員に対する報酬の付与やモチベーションの向上を目的として、自社株を与えている場合も考えられます。
株式が分散していることのリスク
株式が分散していると以下の2点が大きなリスクになります。
- 創業者自身やその後継者が保有できる株式割合が減る
- 少数株主が存在してしまう
創業者自身やその後継者が保有できる株式割合が減る
- 保有できる株式数割合が減る
株式が分散していれば、創業者自身が保有できる株の割合が減ります。
自身が保有できる割合が減れば、必然と後継者も割合が少ないままに株を相続することになります。 - 保有できる株式数割合が減るとどうなる?
一般的に、会社の意思決定は、保有する株式の割合で決まります。
しかし株式が分散することで、これまで経営にかかわりのなかった株主が、その意思決定を阻害するリスクが考えられます。
会社の「支配権」を持っていると言えるためには、基本的に、株主総会において過半数(50.1%以上)の議決権株式数を持つ必要があります。
過半数の議決権を持っていなければ、創業者といえども、株主総会で取締役として選任されないおそれすらあります。
その決め手は最終的にはどこまで行っても議決権株式数でしかありません。
つまり、株の保有割合が少なければ経営に関わることが出来ません。
そして、経営を後継者へ継承させたいのであれば、経営権を握れる保有割合が必要ということです。
後述の「少数株主の権利」・「議決に必要な株式割合」を参照いただければ、そのリスクが手に取るようにわかります。
多数の少数株主が存在してしまう
- 少数株主とは?
株主総会では過半数の議決権株数があれば普通決議を通す議決権を持ち、経営権を確保できるため、基本的に会社を支配できることになります。
つまり、50.1%以上を保有している側は、メジャー(主流派)、マジョリティ(多数派)となるわけです。
こうした株主を、「支配株主」と呼んでいます。
少数株主とは、「支配株主」ではない株主すべてです。
経営権を持てていないマイナー(反主流派)、マイノリティ(少数派)という立場です。 - なぜ少数株主が存在する?
前述したように、株式分散が行われることで少数株主が生まれます。
株式分散が行われる理由は、前述の通り下記のような状況です。
・名義株式により分散
・相続により分散
・第三者に株式を与えた
・役員や従業員に株式を与えた
仮に株主が2人しか存在おらず、ほとんど半分といっていいはずの49.9%を保有していたとしても、もう一方は50.1%を確保しているのですから、やはり少数株主ということになります。
経営者が100%株を保有しない限りは、いくら多くの株を保有していても少数株主が存在するということです。 - 少数株主が存在するとどうなる?
ある日、株主と称する人物が突然現れて、こう言われるかもしれません。
「私は株主ですが、株主総会の招集通知を受け取った記憶がありません。どうなっているのですか?」
「私には帳簿を閲覧する権利があります。直ちに総勘定元帳を見せていただけますか?」
「失礼ながら、あなたが会社の財産を私物化している複数の証拠をつかみました。会社として代表取締役のあなたを追及しないのであれば、株主代表訴訟を行います。」
後述しますが、いずれも正当な権利の主張です。
老舗の会社の場合、その株主は株式を持っていることに誇りを持っていたり、思い入れを持ってくれていたりすることがありますが、相続により世代が変わると、誇りや思い入れの意識が薄れていき、株式の買い取りを要求される事も考えられます。
自身の知らないところで分散している株式が、思わぬ形でリスクとなります。
少数株主の権利
保有要件 | 権利の内容 | |||
自益権 | 単独株主権 | 1株 | 剰余金配当請求権 残余財産分配請求権 株式買取請求権(※) 名義書換請求権 売買価格株式価値の決定申し立て(※) 株主割当における募集株式の割当てを受ける権利 株券発行請求権 (※)譲渡制限株式の譲渡が会社により承認されなかった場合の権利です。 | |
保有要件 | 保有期間 | 権利の内容 | ||
共益権 | 単独株主権 | 1株 | 要件なし | 議決権 総会場における株主提案権(実質的動議に限定される) 株主総会決議取消訴訟提起権 募集株式発行差止請求権 定款、株主総会議事録、取締役会議事録、株主名簿などの閲覧謄写請求権 |
1株 | 6カ月 | 株主代表訴訟の提起権(6カ月間の保有期間は、公開会社において要求される) 取締役・執行役の違法行為差止請求権(6カ月間の保有期間は、公開会社において要求される) | ||
少数株主権 | 総株主の議決権の1%以上 または300個以上 | 6カ月 | 議題提案権 議案の要領記載請求権(6カ月間の保有期間は、取締役会設置会社において要求される) | |
総株主の議決権の1%以上 | 6カ月 | 総会検査役選任請求権(6カ月の保有期間は、公開会社である取締役会設置会社において要求される) | ||
総株主の議決権の3%以上 または発行済株式の3%以上 | 要件なし | 会計帳簿閲覧請求権 業務執行に関する検査役選任請求権 | ||
総株主の議決権の3%以上 または発行済株式の3%以上 | 6カ月 | 役員解任の訴えの提起権(6カ月間の保有期間は公開会社において要求される) | ||
総株主の議決権の3%以上 | 要件なし | 役員等の責任免除に対する異議権 | ||
総株主の議決権の3%以上 | 6カ月間 | 株主総会招集権(6カ月間の保有期間は、公開会社において要求される) | ||
総株主の議決権の10%以上 | 要件なし | 解散請求権 |
自益権…配当など会社から経済的利益(剰余金)を受けられる権利。
共益権…会社の経営に参加できる権利。
1株でも保有していれば行使できる「単独株主権」と一定数以上の株式を保有する株主のみが行使できる「少数株主権」があります。
少数株主といっても、実際には1%未満の株数しか保有していない場合もあれば、3%以上保有し帳簿閲覧権等を主張できる場合もありますし、更には、33.4%以上を保有し、定款の変更や合併、主たる事業の譲渡を決議する特別決議に関する拒否権を有する場合もあります。
1株でも所持していれば「株主代表訴訟の提起権」があります。
株主代表訴訟は、役員の義務違反による意思決定・行動によって会社に損害を与えたにもかかわらず、会社がその責任を追及しない場合に行使できます。
株主が所定の手続を経たうえで会社に代わってその会社役員の責任を追及する訴訟を提起できる制度です。
実際に提起権を行使されただけでも、会社にとっては大きな影響となるでしょう。
役員が責任を追及されること自体が会社にとって事件であり、信用問題にも発展します。
たった1株でもこの影響力をもっていること自体が、少数株主のリスクと言えるでしょう。
3%でも所持していれば「役員解任の訴えの提起権」があります。
総株主の議決権の100分の3または発行済株式の10分の3を所持していれば、役員の職務執行で不正や法令・定款に違反する事実があった場合に、役員解任の訴え提起権を行使できます。
そのような不正行為がなされたにもかかわらず、株主総会で当該取締役(役員)を解任する議案が否決された場合に、訴えをもって当該取締役(役員)の解任請求をすることが可能になります。
また、少数株主が単独で行使する以外に、数人が合同して行使することも可能です。
同じ意思を持つ数人で集まり、株式が3%以上になれば役員解任の訴えの提起権を行使できます。
10%以上所持していれば「解散請求権」があります。
解散請求権とは、訴えをもって株式会社の解散を請求することができる権利のことです。
例えば下記のような状況において、解散請求権が行使できます。
・会社が業務の執行において著しく困難な状況に至り、当該株式会社に回復することができない損害が生じた場合。またはそのおそれがある場合。
・会社の財産の管理又は処分が著しく失当で、当該株式会社の存立を危うくする場合。
最大のリスクは、株主代表訴訟提起権です。
会社法第847条において、企業の経営者である取締役などによる違法行為や定款違反、経営判断の誤りによって企業に損害が生じた場合、企業が該当の取締役などの責任を追及しない場合は、株主が代わりに違法行為を起こした役員の責任を追及できる、と定められているものです。
株式代表訴訟は1株でも提起できます。
たった1株でもできると考えるか、しょせん1株程度の少数株主を恐れてどうするのかと考えるかは見解が分かれるかもしれません。
そもそも不正をせずに業務に当たればいいだけではないかと考える方もいるでしょう。
しかしながら、現実には、「たたけばホコリの1つや2つは確実に出るが、今までたたかれたことがないだけ」の状態になっている会社は決して少なくないです。
いつの間にか少数株主が現れ、あるいは話を聞きつけたその道のプロが少数株主から1株譲り受けて、突然、株主代表訴訟を提起してくるかもしれないのです。
次項で実際に少数株主が権利を行使して訴訟した事例を紹介します。
少数株主が権利を行使して訴訟した事例
裁判例
- 神戸地裁昭和51年6月18日判決・判例時報843号107頁
親会社がボーリング場を建築、所有し、これを子会社に賃貸してその経営に当たらせたが、子会社の経営不振のため1億7355万円余の債権放棄を余儀なくされた場合について、親会社の取締役に忠実義務違反がないとされました。 - 大阪地裁平成5年12月24日判決・判例時報1499号127頁
有限会社の取締役が、自己と会社の現金出納を全く区別せず、公私を混同した会計処理をしており、会社収入を私的に費消していることが推認される事案で、「不正の行為」が認められました。 - 高松高裁平成18年11月27日決定・金融商事判例1265号14頁
取締役解任の訴えについて規定した会社法854条1項の取締役解任事由が「あったにもかかわらず」とは、当該役員解任議案が否決された後に当該役員について生じた不正行為または法令もしくは定款に違反する重大な行為をもって取締役解任の訴えの解任事由とすることはできないが、当該役員解任議案が否決された時点までに生じた解任事由については、当該訴えの取締役解任事由とすることができることを意味すると解するのが相当であるとされました。 - 京都地裁宮津支部平成21年9月25日判決・判例時報2069号150頁
取締役の解任事由は原則として当該取締役が取締役に就任した以後に存在するものでなければならないとして、取締役に選任される以前、かつて同社の代表取締役であった当時の不正行為を解任事由とする解任請求が棄却されました。 - 宮崎地裁平成22年9月3日判決・判例時報2094号140頁
再任取締役の現在の任期前に発生・判明した取締役解任の事由は、再任の株主総会で取締役としての適格が認められているから、再任取締役の解任事由とすることはできないとされました。
参考: OSAKAベーシック法律事務所
上記のように、いくつもの理由で少数株主が権利を行使していることが分かります。
認められた事例も、そうでない事例も紹介していますが、解任請求などが起こること自体が会社の信用を下げてしまう結果に繋がります。
一度権利が行使されればWEB上に残り、消えぬデータとして残り続けてしまいます。
決議に必要な株式割合
決議事項 | 定足数 | 決議要件 | |
普通決議 | ・役員(ただし、監査役を除く)の選任・解任・報酬の決定 (監査役の解任のみが特別決議です。) ・計算書類の承認 ・剰余金の配当に関する事項の決定など | 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数 ※定款で定足数要件を軽減・排除することが可能な場合あり | 出席した株主の議決権の過半数 |
特別決議 | ・譲渡制限株式の買取 ・特定の株主からの自己株式取得 ・全部取得条項付種類株式の取得 ・相続人等に対する株式売渡請求 ・株式併合事項の決定 ・全株式譲渡制限会社における募集株式・新株予約権の発行等 ・特に有利な条件による募集株式・新株予約権の発行等 ・累積投票により選任された取締役等の解任 ・役員等の責任の一部免除 ・資本金の額の減少 ・定款変更 ・解散・会社の継続 ・合併・株式交換・株式移転・会社分割・株式交付 | 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数 ※定款で定足数要件を3分の1以上の範囲で軽減することが可能 | 出席した株主の議決権の3分の2以上 |
特殊決議 | (1)株式が定款変更により譲渡制限株式に、または組織再編行為により譲渡制限株式等に変わる場合 (2)全株式譲渡制限会社において剰余金の配当・残余財産の分配・株主総会の議決権につき株主ごとに異なる取扱いを行う旨の定款変更を行う場合 | なし | (1)につき、議決権を行使することができる株主の半数以上であって、当該株主の議決権の3分の2以上 (2)につき、総株主の半数以上であって、その議決権の4分の3以上 ※いずれも定款により決議要件を加重することが可能 |
まず、過半数という線を守れないと、いつでもクーデターに遭い、会社を追い出されるリスクが付きまといます。
代表取締役である経営者がもしも過半数の議決権株数を確保していない場合、自らが取締役に選任されないおそれがあるのです。
また、自らが取締役に選任されたとしても、反対勢力の取締役が取締役会の過半数を占めた場合、取締役会で代表取締役解職決議を出され、自分以外の取締役の過半数の賛成によって代表権を奪われる可能性があります。
さらには代表取締役解職に続き、株主総会で取締役からも解任され、会社から追い出されるリスクもあるわけです。
以上のとおり、過半数の株式を保有しなければ、支配株主となることはできないのですが、それはあくまでも普通決議の決議要件となります。
特殊決議はめったにあることではありませんが、特別決議を行うことは十分にあり得ますので、安定経営には特別決議を可決するための3分の2以上の持株がよいとされています。
分散した株式の対策方法
株式分散の対策方法には株式を集約する方法が適切です。
分散した株式を集約するには、強制的な株式集約と合意による株式集約があります。
詳しくは下記の記事にて解説しています。
株式を集約してリスクを回避した例
通信販売を展開しているJ社
創業者のT氏は、自身を広告塔に商品を紹介することで起業を成長させました。
2015年に長男のA氏に経営の座を譲り、自分は会長にも就任せず、完全に引退しました。
報道によれば、保有していた株式もすでにA氏に譲渡済みで、経営権も手放しているそうです。
小売業を展開しているG社
創業者のN氏は大病を患い、2012年に長男のH氏に事業を継承しました。
継承後も引き継ぎのため、2人経営体制を経て2017年に完全引退しました。
現在は、世界的なエネルギー危機のもとで、地熱発電を手掛けるベンチャー企業や専門学校を設立し、全く異なった分野で新たな活動を始めているそうです。
オーナー経営者は、他人から継承や相続の話を聞かれて、「お前は私を殺す気なのか?」とか「私が死ぬのを待っているんだろう?」などと疑心暗鬼になるくらいなら、自分の意志でベストな継承方法を考えるべきではないでしょうか。
その決断ができるのは、自分自身しかいません。
まとめ
分散し始めた株式は、それぞれの株主のもとで相続を繰り返し、どんどん細分化されていきます。
中には目ざとい人もいますし、世間にはその道のプロだっているわけです。
今はまだ業務上支障がないから、あるいは面倒だからといって現状を変えようとしないことには、それなりのリスクが伴っています。
そして時間が経てば経つほど、相続が起これば起こるほど、株式は分散し、集約は難しくなります。
できるだけ早く手を打つに越したことはありません。
できる限り経営権を集約するために努力することは、結果として、これまで築いてきた企業を守り、自分の周辺にいる人たちを守ることにもつながります。
株式分散のリスクと対策方法に関するFAQ
- Q株式分散とはどのような状態?
- A
「株式分散」とは、会社の株式が複数の株主によって保有されている状態を言います。 上場企業の場合は、不特定多数の株主がいることが前提ですが、非上場企業の場合、株主が複数いることがリスクとなり得ます。
- Q株式分散はなぜ起こる?
- A
・名義株式により分散 株式会社の設立には、1990年の商法改正までは発起人が7人必要でした。 そのため、1990年以前に設立された会社では現在も、設立時の発起人が株式を保有することで、創業者やその後継者が保有できる株式数割合が減っている場合があります。 ・相続により分散 株式を保有する株主が死亡し相続が発生し、株式が細分化され複数人に継承されれば、より複雑に分散することになります。 ・第三者に株式を与えた 創業時に資金調達のため、援助してくださった方に株式を発行することもあります。 ・役員や従業員に株式を与えた 役員や従業員に対する報酬の付与やモチベーションの向上を目的として、自社株を与えている場合も考えられます。
- Q株式分散のリスクは?
- A
株式が分散していると以下の2点が大きなリスクになります。 ・創業者やその後継者が保有できる株式割合が減るリスク 過半数の議決権を持っていなければ、創業者といえども、株主総会で取締役として選任されないおそれすらあります。 会社の「支配権」を持っているか否かの決め手は最終的にはどこまで行っても議決権株式数でしかありません。 つまり、株の保有割合が少なければ経営に関わることが出来ません。 そして、経営を後継者へ継承させたいのであれば、経営権を握れる保有割合が必要ということです。 ・少数株主が存在してしまうリスク ある日、株主と称する人物が突然現れて、こう言われるかもしれません。 「私は株主ですが、株主総会の招集通知を受け取った記憶がありません。どうなっているのですか?」 「私には帳簿を閲覧する権利があります。直ちに総勘定元帳を見せていただけますか?」 「失礼ながら、あなたが会社の財産を私物化している複数の証拠をつかみました。会社として代表取締役のあなたを追及しないのであれば、株主代表訴訟を行います。」 少数株主は多くの権利を持っています。 自身の知らないところで分散している株式が、思わぬ形でリスクとなり得るのです。
- Q株式分散の対策方法とは?
- A
株式分散の対策方法には株式を集約する方法が適切です。 分散した株式を集約するには、強制的な株式集約と合意による株式集約があります。 詳しくは下記の記事にて解説しています。 株式集約とは?メリットと集約方法を解説